著作物作成委託_利用に関する基本契約書
ダイアロスファッションWiki事務局(以下「事務局」と言います)と、イラスト等の執筆をお引き受け下さる方(以下「作者」と言います)は、以下の内容で執筆等をお願いし、またお引き受けいただき、その結果できあがったイラスト等の取り扱いについて、以下のとおり契約を結びます。
第1条(委託)
事務局は、作者に対して、「Master of Epic」(以下「ゲーム」という)内(サーバは不問。以下同じ)で、テーマやサイズ等、事務局と作者の間で作品作成に必要な事を決めたイラスト等の作成をお願いし、作者はこれを引き受けました。
第2条(納入)
1 作者は事務局に対して、完成したイラスト等を、事務局が指定した期日までに、指定した形式のファイルで、指定した方法で送って下さい。期日や形式、方法はゲーム内で一緒に決めます。
2 事務局は、イラスト等をいただいたあと直ちに瑕疵(ファイル破損や塗り忘れ等)や問題(依頼内容と合致しているか等)を検査し、何らかの問題がある場合は作者に連絡します。連絡を受けた作者は、速やかに事務局の指示に従った対応をして下さい。
第3条(検品)
1 事務局は作者からイラスト等が送られてきた日の翌日を1日目として7日目以内に、送られてきたイラスト等の検査を行い、検査結果を14日目以内に作者に通知します。ただし重大な間違え等が発見された場合は、直ちに作者に通知します。
2 作者がイラスト等を事務局に送った日の翌日を1日目として、30日目を過ぎても事務局から作者に何も検査結果を通知してこなかったは、そのイラスト等については検査を合格したものと見なします。事務局が正当な理由を言わずにイラスト等の受取を拒否した場合も、同様とします。
3 原則として、イラスト等の中に作者名や作者だと分かるロゴ等、作者が所属するサークル等の名称やロゴ等が書かれてるものは不合格です。
第4条(権利の帰属)
1 お送りいただいたイラスト等の著作権は、作者にあります。また、事務局から提出された作成指示書やテキスト原稿、画像等については事務局が著作権を持っています。
2 お送りいただいたイラスト等及び事務局が提出した作成指示書やテキスト原稿、画像等が二次的著作物である場合、その権利は原著作権者または原作品となった作品に二次的著作物の使用に関する規定がある場合はその規定により、本来の著作権者に帰属します。
3 制作途中に制作案とかに使って、実際に完成品として納品されたものではないイラスト等に関する所有権や使用権は、作者または原著作権者にあるので、事務局は勝手に使えません。
第5条(利用許諾)
1 作者は、事務局がこのイラスト等をインターネット上に公開する目的で使用する事を認めます。
2 作者は、事務局がこのイラスト等をインターネット上の公開またはコンテンツの維持が目的の改変をする事を許します。
3 事務局がこのイラスト等を上記1の目的以外で使う場合は、作者の許可を得なければいけません。
4 事務局は、作者のゲーム内での発言による明確な同意がなければ、このイラスト等や、このイラスト等が掲載されたページの使用権や改変権を第三者に譲ったり、渡したり、その他一切の処分は出来ません。
第6条(独占的利用許諾)
第5条の許諾は独占的な許諾としますので、作者は事務局以外のあらゆる個人・団体等に対して、(1)印刷物にして複製したり販売したりする行為、(2)インターネットホームページに掲載する行為、(3)翻訳、の各方法でイラスト等を使う事を許諾してはいけません。
第7条(著作者人格権)
1 作者は、事務局がイラスト等を利用する場合に、その利用の仕方によってイラスト等のサイズや色調を変更したり、一部を切除する事を最初から認めます。ただし、事務局はこれらの改変をする場合でも、イラスト等の意味合いが変わってしまう程の改変をすることは出来ません。
2 事務局は上記1以外の改変を行う場合、事前にゲーム内で作者に承諾を得なければなりません。
3 事務局は、イラスト等を利用する場合に、作者の名前等を表示する義務はありません。ただし、事務局や作者が特に表示を希望する場合は、事務局のホームページ上に表示します。
4 事務局がイラスト等の内容や表現またはタイトル等に変更を加える場合(拡大・縮小・色調の変更等も含む)には、作者の承諾は必要としません。
5 このイラスト等の公表名義は、作者の著作権の譲渡の有無や、著作者人格権の不行使に関わらず、事務局の名義とします。
第8条(保証)
作者は、事務局に対して、このイラスト等が第三者の著作権その他、第三者の権利を侵害しないものである事を保証します。
第9条(対価)
1 事務局は作者に対して、イラスト等の作成や利用許可の代金、その他この契約に関する対価を支払います。その金額や支払方法はゲーム内で取り決め、第3条の検品に合格した日の翌日を1日目として、14日目以内に支払います。
2 この条項に基づく対価はゲーム内のお金やアイテム(課金して購入できるアイテムも含めます)に限定し、リアルマネーは使いません。
第10条(二次的利用)
1 この契約が有効である間に、このイラスト等が印刷等、二次的に利用される場合、事務局はその利用に関して、事前に作者の承諾を得なければなりません。
2 このイラスト等の二次的利用について、事務局は報酬等の具体的な条件について作者と話し合って決定します。
3 このイラスト等の二次的利用がリアルマネーの受け渡しを発生させるものである場合(同人誌等にして売る場合等)に限り、第9条第2項の規定は適用せず、リアルマネーで報酬を支払う契約も可能です。
第11条(有効期間)
1 この契約の有効期間は、この契約を結んだ日から満1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに双方から意思表示が何もない場合は、契約時の全条項と同一条件でさらに1年間延長し、それ以降も同様とします。
2 個別契約がこの契約の失効時に存続している場合は、上記1の取り決めにかかわらず、この契約がその個別契約の存続期間中も有効となります。
第12条(その他)
1 この契約に定めのない利用形態をする場合は、事務局と作者で話し合った上で、利用の可否や対価等を取り決めていきます。
2 この契約書の中で「ゲーム内で取り決める」としている事項は、ゲーム内で行う話し合いのログを双方が保管する事で、双方の契約書の控えにします。
3 この契約はゲーム内での話し合いの最後に、事務局と作者が、契約する意思と契約する日付、キャラ名と、事務局は組織名、作者はペンネーム等を発言署名する事で成立します。
4 この契約書は事務局が管理するホームページ上に公開され、事務局はこの契約の内容に変更があった場合は、改変する日と内容を明確にする義務があります。
5 第2項で記された契約日以降にこの契約書の内容が変更になった場合、改変した部分について改めて発言署名しない限り、変更後の内容は無関係です。
附則
第1条 事務局はイラスト等の作成の委託に際して、この契約書を2016年4月17日から使用します。