バス路線について
バス路線の計画
以下の場合にバス路線を計画し、申請が受理されれば沿線にバス停を敷設することができます。
・道路がある
・乗客源(住宅等)もしくは目的地となる場所がある(バス停設置 必須事項)
乗客源と目的地
以下はその一例です。
・住宅/住宅地
・商業施設や工業施設、公共施設等
・名所・旧跡
・バス以外に公共交通のない集落の中心部や役場などの比較的利用者の多い場所
・その他、乗降する人間が想定される環境の場所
道路が未敷設
原則として道路開発とバス路線申請は同時にできません。
道路を完成させてからバス路線を申請して下さい。
道路しかない
周辺に乗客源(住宅等)もしくは目的地となる場所が必要です。
道路/市街地の製作者/管理者が自分ではない
製作者/管理者に許可を取って下さい。
申請の際に許可をもらった人の名前(通名かID)を明記して下さい。
後日、許可漏れがあった場合には当該路線を無効とし、バス停の全撤去を行います。
バス路線の申請
鉄道路線と同様に画像化した路線計画を添えて連絡用Discordの申請用チャンネルへ申請を行って下さい。
鉄道路線と異なり、区間数制限はありません。