雑談掲示板 コメント#36
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ななしの投稿者
362021年06月14日 22:12 ID:gv4qto3k
ほとぼりが冷めたころにまた同じようなことをやるつもりであれば、
いずれ、自分の知らない間に被害届が提出されて内定が入る場合もありえます。
そして、ある日の朝早くに警察が家にやってきますよ、冗談じゃなく。
1か月程度何もないからと言って、逃れられたわけではありません。
警察は、いくらでも時間をかけて捜査を行います。
何年も前の行為に対して逮捕状が出ることもあります。
刑事責任を問われた場合は、少なくとも留置場での10日間拘留され、
弁護士以外には連絡できません。裁判所が認めた場合は、最長23日間、
起訴された場合は、判決が出るまで拘留されます。